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2016年9月19日月曜日

二重国籍は問題なの?


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目次

1.重国籍とは?

 1-1.どんな場合に重国籍になるの?

 1-2.重国籍のままではいけないの?

2.選択と離脱方法

 A.日本国籍を選択する方法’

 B.日本国籍を離脱する方法

3.期限までに選択をしなかったらどうなるの?

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1.重国籍とは?           



  外国の国籍と日本の国籍を持っている人の事を言います。


 1-1.どんな場合に重国籍になるの?    


a.外国籍の父(又は母)と日本国籍の母(又は父)との間に

  生まれた子供。


b.父母が日本国民だが、外国で生まれ外国籍を保有する子供。



c.外国籍の父からの認知、外国人との養子縁組によって

  外国籍を取得した日本国民。


d.外国人との婚姻によって外国籍を取得した日本国民。




e.帰化または日本国籍取得の届け後も、以前の外国籍を

  保持している人。




 1-2.重国籍のままではいけないの?   


a.b.cの重国籍者は二十二歳に達するまでに、

どちらかの国籍を選択する必要があります。


d.eの重国籍者で二十歳になってから重国籍になった場合は、

重国籍になった時から二年以内に選択する必要があります。

   



2.選択と離脱方法              


どちらの国籍を選ぶにしても届出をしなくてはなりません。



A.日本国籍を選択する方法   


1.外国籍を離脱する場合は、その国の政府又は領事館・

  大使館に相談し、各自が届出をして、

  証明書を発行してもらう。

  


2.市町区村役場又は大使館・領事館に上記証明書を添付して、

   外国籍喪失届けを提出する。

  


3.市町区村役場又は大使館領事館に『日本国籍』を選択し、

  『外国籍』を放棄する旨の国籍選択届けを提出する。


   


B.日本国籍を離脱する方法    


1.住所地を管轄する法務局、地方法務局又は大使館領事館に、

  戸籍謄本・住所を証明する書面を添付して、

   国籍離脱届を出す。


2.当該外国の法令に定められた方法により、

  その国の国籍を選択した時は、

  外国国籍を有する証明する書面を添付の上、

  市町区村役場又は大使館領事館に、国籍喪失届けを

  提出する。



3.期限までに国籍の選択をしなかったらどうなるの?




 昭和60年1月1日以降に重国籍になった者で、

 期限までに選択しない場合は、


 法務大臣から、国籍選択の催促を受け、

 場合によっては日本国籍を失う事もある。



以上『法務省サイト』より引用しました

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現在話題になっているある党代表は十七歳の時に届出をしたとあります。


上記の方法を見る限りでは、日本国籍を選択したとも考えられないですね。

選択するには、外国籍離脱証明書が必要なのですから。



勘違いされているのかもしれません。




今まで法務大臣から催促を受ける事は、殆どなかったと聞きますが


今回の事で、届出をしていない二重国籍者が数十万人といる事が、公になりました。



全員が犯罪目的で、放置していたわけではないと思うのです。



外国又は日本に在住して、海外に出る事もなく普通に生活していたら、



選択の必要性を感じることなく期限が過ぎた。



という人が殆どなのではないかと思います。





日本は二重国籍を認めたら良いという声も出ているようですが、



今すぐには難しいでしょう。「そうなったらいいな」と私は思いますが。




私の子供たちも、近い将来タイ・日本どちらかの国籍を選ぶ事になります。




日本を選択した場合でも、タイに住み続けるとしたら、ビザが必要になり、



タイを選択したら、

祖父母に会う為日本へ行く時に、ビザを取得する必要があります。


なんて不便なんでしょう。




二重国籍が認められたなら、日本へ行く時はタイ・日本のパスポートを持ち、


すんなりと行くことが出来ます。




行きは日本へ帰国。帰りはタイに帰国です。




私の姪はアメリカに留学し、卒業後もそのまま住み続ける予定です。

ひとつの国に定住する時代ではありません。



『ドラえもんのどこでもドアがあったらいいね!』と娘と良く話します。


パスポートもいらない、検査もない、飛行機も要らない。



ドアを開けたら懐かしい我が家がある。そんな風に自由にどこへでも行かれたらいいですね。



国境さえなかったら、これが正直な気持ちです。***








 


 



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